定期点検作業要領(1NZ-FNE)  作業要領



□ 参 考 □
ここに記載されていない項目については、トヨタ定期点検作業要領説明書(品番69652、2002年8月発行)に従って作業を行う。



  1. CNG自動車の点検整備時の注意

    ■ 注 意 ■
    圧縮天然ガス(CNG)は最高20MPa{200kgf/cm2}という高圧の可燃ガスであるため、点検整備を行う場合は以下の点に注意する。

    1. 作業場の注意


      1. 火気のない風通しの良い場所で行う。

      2. 建屋内で作業を行う場合は、十分な換気を行うと共に、CNGは空気より軽いため、必要に応じガス漏れ警報機等の設置を建屋上部に設置する。

    2. 点検整備時の注意


      1. 点検は高圧、低圧配管の気密検査時を除きエンジン停止で行う。

      2. 配管および機器の交換、脱着を行う場合は、必ず燃料流出防止作業を行い、エンジンが停止するまでガス配管内のCNGを燃焼させたあと作業を行う。(要領は参照)配管、継手を緩めてガスを抜かない。

      3. 電気配線等をはずす場合は、火花が飛ばないようにするとともに、ガスの滞留がないことを確認する。

      4. CNGの漏れを発見した場合は、付近で電気スイッチのON、OFFなど着火源となるような操作は行わない。

      5. 配管および機器の交換、脱着後はガス漏れがないことを確認する。



    1. 点検整備方式一覧

      ■ 注 意 ■
      下記の点検整備方式は、CNG自動車にのみ適用される項目のみを示し、該当する車両の点検時期および項目について作業を行う。下記以外の項目についてはトヨタ定期点検作業要領説明書に従って作業を行う。

      D031148



      1. 高圧ガスを燃料とする燃料装置の定期点検作業
        1. CNG自動車のガス漏れ点検について、燃料配管継手の接続部や、圧力のかかる機器との接続などについて行う。

        2. 燃料配管全体や燃料機器について、石はねによる外傷、腐食の有無を目視で行う。



        3. ガス漏れおよび損傷点検は、高圧燃料ライン、低圧燃料ラインおよび機器について行う。


          D031154

        4. 点検に必要な機材

          ■ 注 意 ■
          ガス検知器はメタンガス濃度が0.2%以下まで検出できるものを使用すること。


          1. ガス検知器またはガス検知液

            計器      ハンディガス検知器(SPー206)[(株)バンザイ/(株)イヤサカ扱い]
            油脂·その他  石けん水、筆など

          2. 点検鏡、ファイバースコープ

          3. 作業灯

          4. ワイヤブラシ、スクレーパー、ウエス等の清掃用具

        5. 点検箇所の清掃

          ■ 注 意 ■
          1. スチームクリーニングを行う場合、フューエルタンク(ガス容器)内圧力が上昇しないよう40°C以下の温水を使用する。
          2. 汚れがひどい場合には中性洗剤を使用し、灯油等の溶剤は使用しない。



        6. 検知液による気密(ガス漏れ)点検

          □ 参 考 □
          コンビネーションメータ内の燃料計で12MPa(120kgf/cm2)-20MPa(200kgf/cm2)であることを確認し、ない場合はCNGを補充した後点検を行う。


          1. 配管、機器の接続部にガス検知液(石けん水)を塗布しガス漏れを点検する。

          2. エンジンを始動し、アイドリングで10分間放置する。

          3. アイドリング状態でガス検知液を塗布した箇所を、目視にて泡が発生(ガス漏れ)していないことを点検する。

            ■ 注 意 ■
            1. 配管等の気密(ガス漏れ)点検については、エンジンアイドリング状態で点検を行う。
            2. アイドリング状態での点検は、エンジン回転部分への巻き込み、火傷などに十分注意を払って作業を行う。

          4. ガス漏れのあった箇所は、燃料流出防止作業(要領は参照)を行った後、増し締めまたは部品交換を行い再度ガス漏れ検査を実施する。



          5. 検査終了後ガス検知液を拭き取る。


            D026663



        7. ガス検知器による気密(ガス漏れ)点検

          □ 参 考 □
          コンビネーションメータ内の燃料計で12MPa(120kgf/cm2)-20MPa(200kgf/cm2)であることを確認し、ない場合はCNGを補充した後点検を行う。


          1. 配管、機器の接続部にガス検知器の検出部を当ててガス漏れを点検する。

          2. エンジンを始動し、アイドリング状態で、配管、機器の接続部にガス検知器の検出部を当ててガス漏れを点検する。

            ■ 注 意 ■
            1. ガス検知器への吸引は、1箇所につき10秒以上行う。
            2. アイドリング状態での点検は、エンジン回転部分への巻き込み、火傷などに十分注意を払って作業を行う。
            3. ガス検知器は自動車の排気ガスにも反応するため、排気ガスをダクト等で吸引し排気ガスの影響を受けないようにする。



          3. ガス漏れのあった箇所は、燃料流出防止作業(要領は参照)を行った後、増し締めまたは部品交換を行い再度ガス漏れ検査を実施する。


            D026664



        8. ガス漏れ検査箇所


          D031144



        9. ガス容器取り付け部緩みと損傷点検


          1. フューエルタンクプロテクタNo.1を取りはずす。

          2. フューエルタンク(ガス容器)の汚れをウエスなどで取り除き、必要により高圧洗浄機で洗浄する。

          3. フューエルタンク(ガス容器)の取り付けボルトに緩みがないか点検する。



          4. フューエルタンク(ガス容器)表面に傷、錆、凹み等損傷のないことを目視にて点検する。

            ■ 注 意 ■
            1. 直視できない箇所については、点検鏡を使用し確認する。
            2. フューエルタンク(ガス容器)および取り付け部を点検ハンマー等で叩いての点検は絶対に行わない。
            3. 温水を使ってフューエルタンク(ガス容器)および付属品を洗浄する場合は、温水による容器内のガス圧力上昇を考慮し、40°C以下の温水を使用する。
            4. フューエルタンク(ガス容器)の汚れがひどい場合、灯油などの溶剤は使わず、家庭用洗剤などの界面活性剤を使用する。


            D031145



        1. CNG自動車燃料装置点検整備記録簿への記録


          1. 燃料装置について、点検整備を行った場合、CNG自動車点検整備責任者は検査を実施し「CNG自動車燃料装置点検整備記録簿」に記録を行い、記載から1年間保存する。


            D030858



          1. バルブクリアランス点検

            ■ 注 意 ■
            1. CNG車のバルブクリアランス点検は必ず行い、音による良否の判定はしない。
            2. バルブクリアランスの点検は冷間時シックネスゲージを使用して点検を行う。
            3. 基準外の場合は、バルブクリアランス調整を行う。



            1. スパークプラグ取替
              1. シリンダヘッドカバーNo.2取りはずし


                1. ナット4個をはずし、シリンダヘッドカバーNo.2を取りはずす。

              2. イグニッションコイルNo.1取りはずし


                1. コネクターを切り離す。

                2. ボルトをはずし、イグニッションコイルNo.1を取りはずす。

              3. スパークプラグ取りはずし


                1. プラグレンチを使用して、スパーグプラグを取りはずす。



              4. スパークプラグ取り付け




                1. D031155
                2. プラグレンチを使用して、スパークプラグを取り付ける。

                  基準値:
                  T=18N·m{184kgf·cm}

                  ■ 注 意 ■
                  スパークプラグ再使用時は、耐焼き付き性向上のため、ねじ部に必ずMPグリースNo.2を塗布する。

              5. イグニッションコイルNo.1取り付け


                1. ボルトで、イグニッションコイルNo.1を取り付ける。

                  基準値:
                  T=9.0N·m{92kgf·cm}

                2. コネクターを接続する。

              6. シリンダヘッドカバーNo.2取り付け


                1. ナット4個で、シリンダヘッドカバーNo.2を取り付ける。

                  基準値:
                  T=7.0N·m{71kgf·cm}



              1. ガス容器、容器付属品の再検査
                1. CNG自動車用ガス容器および容器付属品の再検査について(要領は参照)



                1. フューエルタンク(ガス容器)および容器付属品の刻印確認

                  ■ 注 意 ■
                  容器検査に合格したガス容器および付属品検査に合格した容器付属品には、検査合格年月日や種類等が刻印によって明記されている。



                    D031152
                  1. ガス容器の刻印および表示を確認する。
                    A
                    検査実施者の名称の符号[KHK]
                    B
                    容器製造者の名称またはその符号[FABER]
                    C
                    容器検査受検者[KD](鋼管ドラム)
                    D
                    圧縮天然ガス自動車燃料装置継目なし容器[CNGV]
                    E
                    容器の記号および番号
                    F
                    内容積[V47.5(47.5L)、V41.2(41.2L)]
                    G
                    容器検査に合格した年月日(例:2002年6月4日)
                    H
                    充填可能期限 年月日(例:2017年6月3日)
                    I
                    最高充填圧力[FP20M](20.0MPa)
                    J
                    材料区分[HT]



                  2. D031153
                  3. 容器付属品の刻印および表示を確認する。
                    A
                    付属品検査に合格した年月日(例:2002年7月11日)
                    B
                    検査実施者の名称の符号[KHK]
                    C
                    付属品検査受検者[MM]
                    D
                    付属品の記号および番号
                    E
                    耐圧試験年月日(例:2002年7月5日)
                    F
                    耐圧試験圧力[TP33.4M](33.4MPa)
                    G
                    圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の符号[CNGV]



                  4. ガス容器および車両に貼り付ける証票




                    1. ガス容器および付属品の確認と管理を行うために、ガス容器の車両搭載時や交換時には、容器証票、車載容器一覧証票および車載容器総括証票を所定の箇所に貼り付けなければならない。またガス容器および付属品が再検査に合格した場合は、容器再検査合格証票を充填口近傍に貼り付けなければならない。これによって搭載容器の再検査実施日および再検査有効期限を確認することができる。


                      D030859



                  5. 容器検査作業フロー


                    D031187



                  6. 外観検査手順


                    D030869

                  7. 証票記入例

                    □ 参 考 □
                    1. 下記の記号および番号、年月日、車台番号は一例のため実際の車両のものとは異なります。

                    2. 充填可能期間および検査有効期限は、当該車両に搭載された容器のうち最も短いものの期限を記入する。


                      D031149

                  8. 一次外観検査基準


                    1. <過充填、過熱の有無>過充填や温度上昇による容器の損傷の有無を確認する。過充填や温度上昇(火災等による数100°C以上の高温)を受けると、容器の構造材料が降伏することにより容器の膨張を伴って容器が劣化する。

                      判定基準:
                      容器の部分的または全体的な膨らみや変形がないものを合格とする。

                    2. <溶接炎の影響、電弧傷等の有無>容器外面にスパーク、トーチ炎およびバーナー等による熱的影響の有無を確認する。熱的影響を受けると表面の変化を伴って容器の構成材料が劣化する。

                      判定基準:
                      容器外面(塗膜を含む)に変色や表面状態の変化(くぼみや出っ張り等の局所的な溶融)がないものを合格する。

                    3. <ネックリング異常の有無>ネックリングの異常の有無を確認する。フューエルタンクサンドプレートに大きな外力を受けるとネックリングにも影響が及ぶ。

                      判定基準:
                      ネックリングに曲りや歪み等のないものを合格とする。

                    4. <傷、打痕、腐食の有無>容器が外的要因による損傷を受けていないかどうか、容器外面(特に容器取付部周辺)の傷、打痕および腐食等の有無を確認する。

                      判定基準:


                      傷
                      容器外面に切傷、彫り傷および擦り傷等がないものを合格とする。なお、塗膜のみが損傷しているものについては、塗膜の補修を行うことにより合格とする。
                      打痕
                      容器外面に凹み等、大きな衝撃を受けた痕跡のないものを合格とする。なお、塗膜のみが損傷しているような軽度のものについては、塗膜の補修を行うことにより合格とする。
                      腐食
                      容器外面に腐食のないものを合格とする。なお、腐食を認めた場合は、サンドペーパー等を用いて錆を除去した後、減肉の有無を確認し、減肉がないものは錆を完全に除去して、塗膜の補修を行うことにより合格とする。

                      ■ 注 意 ■
                      1. 錆を除去する場合、グラインダ等の工具は使用せず、手作業で行うこと。
                      2. 塗膜の補修は、タッチアップペイントでも可とする。

                  9. 付属品の外観検査


                    1. 使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、全体的な曲りおよび変形のないものを合格とする。ただし、表面が変色する程度の錆については、使用上支障のある腐食とは見なされない。安全弁の可溶合金の溶出または漏れがないものを合格とする。

                  10. 二次外観検査判定基準


                    1. 一次外観検査不合格となった容器の外部切り傷および外部腐食の程度および個数を下表に従って区分し、合格判定する。

                      切り傷等の区分 
                      外部切り傷等の区分
                      外部切り傷等の内容
                      A
                      1.切り傷等のないもの
                      2.胴部または底部に傷の深さが容器製造時の容器の肉厚(以下「容器製造時肉厚」という)の8分の1以下の切り傷が4個以下のもの
                      B
                      1.傷の深さが容器製造時肉厚の8分の1を超え5分の1以下の切り傷が4個以下のもの
                      2.凹痕の深さが5mm以下のもの
                      C
                      1.傷の深さが容器製造時肉厚の8分の1を超え5分の1以下の切り傷が5個または6個のもの
                      2.凹痕の深さが5mmを超え6mm以下のもの
                      D
                      1.傷の深さが容器製造時肉厚の5分の1を超える切り傷があるもの
                      2.傷の深さが容器製造時肉厚の8分の1を超え5分の1以下の切り傷が7個以上のもの
                      3.凹痕の深さが6mmを超えるもの
                      4.目視により部分的または全般的な膨らみの認められるもの

                      腐食の区分 
                      腐食の区分
                      腐食の内容
                      a
                      1.腐食のないもの
                      b
                      1.局部腐食(深さが0.5mm以下のものに限る)が点在するもの
                      2.線状腐食(長さが75mm未満で深さが容器製造時肉厚の4分の1未満のものに限る)があるもの
                      c
                      1.局部腐食(深さが0.5mmを超え1mm以下のものに限る)が点在するもの
                      2.線状腐食(長さが75mm以上で深さが容器製造時肉厚の4分の1未満のものに限る)があるもの
                      d
                      1.局部腐食(深さが1mmを超えるものに限る)が点在するもの
                      2.線状腐食(深さが容器製造時肉厚の4分の1以上のものに限る)があるもの

                      判定:
                      上記切り傷等の区分および腐食の区分を組み合せ表に従って、合否判定する。○:合格

                      外部切り傷等および腐食の区分
                      A
                      B
                      C
                      D
                      a
                      ○
                      ○
                      ○
                      不合格
                      b
                      ○
                      ○
                      不合格
                      不合格
                      c
                      ○
                      不合格
                      不合格
                      不合格
                      d
                      不合格
                      不合格
                      不合格
                      不合格



                  11. ガス容器および付属品の再検査要領

                    ■ 注 意 ■
                    1. 作業は火気のない風通しの良い場所で行う。
                    2. 建物内で作業する場合は、十分な換気を行うと共に、必要に応じてガス漏れ警報装置等の設置を建物上部に設けること。
                    3. 点検時は、配管の気密検査を除き、エンジンを停止させてから行う。
                    4. バッテリー端子等をはずすときは、火花が飛ばないようにするとともに、ガスの滞留がないことを確認すること。
                    5. ガス漏れを発見したときは、着火源となるような操作は行わない。




                    1. D031150
                    2. フューエルリッド裏の車載容器総括証票の充填期限を確認する。

                      ■ 注 意 ■
                      充填可能期限を超えている場合は、ガス容器の交換または廃車しなければならない。



                    3. D031151
                    4. エンジンフード裏に貼り付けられた車載容器一覧証票の「容器の記号および番号」、「付属品の記号および番号」および「車台番号」を再検査成績表に記録する。

                    5. 車両の車台番号と、車載容器一覧証票の車台番号があっていることを確認する。

                      □ 参 考 □
                      コンビネーションメータ内の燃料計が12MPa(120kgf/cm2)-20MPa(200kgf/cm2)であることを確認し、ない場合はCNGを補充した後点検を行う。

                    6. フューエルタンクおよび付属品の傷、腐食、損傷、ガス漏れを検査基準に照らし合わせ点検する。

                    7. 検査に合格したら、容器検査合格証票をフューエルリッド裏に貼り付ける。

                      ■ 注 意 ■
                      次回以降の容器再検査合格証票を貼れるスペースを考慮して貼り付ける。



                  12. 再検査結果の記録


                    D030873

                  13. 再検査不合格時の措置

                    ■ 注 意 ■
                    容器および付属品が再検査に不合格となり、新品の容器および付属品に交換する場合、以下の項目に留意する。


                    1. 不合格になった容器および付属品を取りはずす。

                    2. 新品の容器および付属品について下記の項目を確認すること。

                      新品の容器に関する確認事項 
                      a
                      圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器である旨の表示[CNGV3]、[CNGV]
                      b
                      ガス容器の記号および番号
                      c
                      容器検査に合格した年月日または製造年月日
                      d
                      容器充填可能期限年月日
                      e
                      最高充填圧力

                      新品の付属品に関する確認事項 
                      a
                      付属品検査に合格した年月日または製造年月日
                      b
                      付属品の記号および番号
                      c
                      耐圧試験における圧力
                      d
                      圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装着されるべき付属品である旨の表示[CNGV]

                    3. 容器および付属品を車両に取り付ける。

                    4. CNGを満充填(20MPa{200kgf/cm2}相当)し、付属品取付部および継手部のガス漏れ検査を行う。

                    5. 「容器証票」に必要事項を記入し、各容器表面に貼り付ける。

                    6. 車載容器一覧証票の「容器の記号および番号」、「付属品の記号および番号」および「充填可能期限」を修正するかまたは新しい証票に必要事項を記入し貼り替える。

                    7. フューエルリッド裏側に貼り付けされた「車載容器総括証票」の「充填可能期間」および「検査有効期限」を修正するかまたは新しい証票に必要事項を記入し、貼り替える。

                    8. 新しい容器および容器付属品について下記の事項を記録し保存する。

                      a
                      容器および容器付属品の記号および番号
                      b
                      容器および容器付属品の検査年月日または製造年月日
                      c
                      容器および容器付属品の搭載年月日
                      d
                      容器充填可能期限年月日
                      e
                      車台番号

                  14. 不合格容器および容器付属品のくず化

                    ■ 注 意 ■
                    不合格容器および容器付属品のくず化は次の手順で行う。


                    1. 容器内に残ったガスを燃焼させるなどして脱圧する。

                    2. 容器内に水を注入して満杯にし、ガスを完全に排出させる。

                    3. 容器および容器付属品を再使用できないように、切断または圧縮などの方法でくず化する。