作業上の心得および注意事項(1NZ-FNE) 注意事項 |
CNG自動車の燃料装置に係わる整備を行った場合「検査の方法」に基づき検査を実施する必要がある。また定期点検においても、「CNG自動車の燃料装置に係わる定期点検要領」に基づき点検整備を実施しなければならない。(要領は
参照)
CNG自動車の燃料装置に係わる点検整備を行う者(以下「点検整備事業者」)は、次の要件を供えた事業場を有し、かつ、その事業場で点検整備を行うこと。
自動車分解整備事業の認証を受けていること。
<次の作業機械等を備えていること>·ガス検知液·ガス検知器(メタンガス濃度が0.2%以下まで検出可能なもの)·炭酸ガスによる検査装置または発煙剤による検査装置·消火器
事業場の換気が十分確保されていること。
次の要件を満たす、CNG自動車点検整備責任者が選任されていること。
点検整備事業車は、CNG自動車の燃料装置に係わる整備を行ったときの検査およびCNG自動車燃料装置点検整備記録簿の記載に関する事項を処理させるため、事業場毎にCNG自動車点検整備責任者を選任しなければならない。
CNG自動車点検整備責任者は次の要件を満たしていること。
その事業場において、整備主任者または自動車検査員に選任されている者
陸運支局長の行うCNG自動車に関する講習を終了した者
点検整備事業者は、CNG自動車燃料装置点検整備記録簿を備え、燃料装置の検査を行ったときは、これに記録すること。
点検整備事業者は、当該自動車の使用者に所定の事項を記載したCNG自動車燃料装置点検整備記録簿の写しを交付すること。
点検整備事業者は、CNG自動車燃料装置点検整備記録簿を、その記載日から1年間保存しなければならない。
燃料装置の構造に関する検査
ガス容器、配管等の取付状況について、目視等により「燃料装置の構造基準」に適しているか検査する。
配管等の機密検査(ガス漏れ点検)
ガス容器は「高圧ガス保安法」に基づきガス容器の製造時に「容器検査」を、その後一定期間毎に「容器再検査」を受け合格されたものでなくてはならない。また容器付属品(容器元弁および容器安全弁)も同様に「高圧ガス保安法」に基づき容器付属品の製造時に「付属品検査」を、その後一定期間毎に「付属品再検査」を行う必要がある。これらはガス容器検査と同様に行うことができる。CNG自動車の容器検査および付属品検査は、車両搭載状態で行うことができ、都道府県知事の認可を受けた容器検査所だけで行うことができる。
容器検査
製造または輸入されたガス容器が、車両に搭載される前に受ける検査。
容器再検査と車検サイクル
CNG自動車に搭載された後に、ガス容器が一定期間毎に受ける検査であり使用上支障のある傷や腐食、ガス漏れがないかどうかの確認が行われる。初回容器再検査4年以内、以降2年1月以内に行い車検に合わせて再検査を行う。

ガス容器の交換
車両事故等によるガス容器の損傷や容器検査の不合格により搭載ガス容器を交換する場合、新規に搭載するガス容器は新品のものでなくてはならない。
搭載ガス容器をすべて交換した場合は、新品のガス容器に打刻された容器検査年月日から4年以内の車検時に容器検査を行う。
複数の搭載ガス容器の一部を交換した場合はガス容器検査は最も古いガス容器に合わせて、交換前の容器検査と車検時期をそのまま適用する。
CNG自動車のガス容器は、容器検査合格日から15年を超えて使用することはできない。15年を超えたものは車両から取りはずし、くず化処理しなければならない。
一度車両に搭載され使用されたガス容器は、他の車両に転用してはならない。
以下の場合、ガス容器を車両から取りはずし、使用できないようにくず化処理しなければならない。
車両を廃棄するとき。
容器再検査に不合格となったとき。
ガス容器が容器検査の合格日から15年を超えたとき。
容器再検査および付属品再検査を実施しようとする事業者は、高圧ガス保安法および関係省令に基づき必要な検査設備の整備、容器検査所の登録申請および検査主任者の選任を行う必要がある。
容器検査所の登録を受けようとする事業者は、次の検査設備を備える必要がある。
<容器の表面を清浄するための設備>·高圧空気により塵等を除去するためのエアガンまたは洗浄噴霧装置·ワイヤブラシ、スクレーパー等の錆、塗膜等を除去するための設備
<容器の外面を検査するための照明設備>·十分な照度を有する蛍光灯または白熱電灯·鏡またはファイバースコープ
<容器の傷、腐食など寸法を測定するための設備>·スケール(JIS B7516(1987)金属製直尺一級適合品)·ノギス(JIS B7507(1993)ノギス適合品)·デプスゲージ(JIS B7518(1993)デプスゲージ適合品で、最小読取目盛0.02mm以下のもの)·拡大鏡
<漏洩試験のための設備>·メタンガス濃度が0.2%以下まで検出できるガス検知器またはガス検知液と塗布用具·最高充填圧力の1.5倍以上3倍以下の最高目盛がある圧力計(JIS B7505(1994)ブルドン管圧力 適合品)
容器検査所の登録を受けようとする事業者は、容器検査所毎に次の資格または知識のいずれかを有した検査主任者を選任し、再検査の実施について監督させる必要がある。
<以下のうちいずれかの資格を有する者>·一級自動車整備士·二級ガソリン自動車整備士·二級ディーゼル自動車整備士·二級二輪自動車整備士
高圧ガス保安法による製造保安責任者免状の交付を受けた者
大学もしくは専門学校において化学、物理もしくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填作業、容器等の製造または検査の実務経験が1年以上の者
高等学校もしくは工業高校において工業の課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填作業、容器等の製造または検査の実務経験が2年以上の者
容器等の製造または検査の実務経験が3年以上の者
容器検査所の登録を受けようとする事業者は、容器検査所毎に、所在地を管轄する都道府県知事に以下の書類および登録費用を提出し、審査を受ける必要がある。
容器検査所登録申請書
容器設備明細書
容器検査所の付近見取図
容器および付属品の再検査工程および判定基準
検査主任者届出書
容器検査所は5年毎に登録の申請を行う必要がある。更新は前回の容器検査所登録票の交付を受けた日から5年を経過するまでに、所在地を管轄する都道府県知事に容器検査所登録更新申請書および更新費用を提出する。なお、登録更新申請時の検査設備が前回の登録申請時と異なる場合は、申請書に検査設備明細書を添付する必要がある。
容器検査所の廃止を行おうとする事業者は、所在地を管轄する都道府県知事に、容器検査所廃止届出書に容器検査所登録票を添えて提出する必要がある。
電源切り離し
作業はダイアグコードの確認を行った後、IGスイッチをOFF(LOCK)し、バッテリーマイナスターミナルをはずした後、90秒経過してから開始する。
全般的な注意事項
電気的な点検は、トヨタエレクトリカルテスターを使用する。
システム周辺の注意事項を記載したラベルの指示に従う。
絶対に分解しない。
抵抗測定は絶対にしない。
エアバッグおよびプリテンショナー廃却時の注意事項(作動前)
絶対に未作動の状態で廃却しない。(必ずSSTを使用して作動させる)
作動音はかなり大きいため、事前に周囲の人に作動することを周知徹底する。
作動は屋外の安全を確保できる平坦な場所で行う。また住宅地などでは、なるべく作動はさける。
エアバッグおよびプリテンショナーを作動させる場合、SSTを使用してエアバッグ·プリテンショナーから5m以上離れる。
エアバッグおよびプリテンショナー廃却時の注意事項(作動後)
作動したエアバッグ·プリテンショナーは部位によっては数百℃以上になっているため作動後30分以上は放置しておく。
運転席エアバッグASSY & パッセンジャーエアバッグASSY & プリテンショナーの注意事項
作業時など一時的にでも取りはずす場合は、必ず展開面を上にして保管する。
保管時、エアバッグの上に物を置いたり、エアバッグの重ね置きをしない。
ワイヤハーネス、コネクターの注意事項
エンジンルーム内の不出部を除き、黄色で統一されており、特殊なコネクターが採用してあるので十分注意して取り扱う。
衝突などで衝撃を受けた車両の処置
電気式の溶接機を使用する場合は、エアバッグ、プリテンショナーを取りはずしてから作業を行う。
センターエアバッグセンサーASSYおよびフロントエアバッグセンサーに衝撃が加わる可能性がある場合は、センサーASSYおよびセンサーを事前に取りはずしておく。
作業の心得
| 1 | 身だしなみ |
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|---|---|---|
| 2 | 車両の保護 |
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| 3 | 安全作業 |
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| 4 | 工具および計器などの準備 |
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| 5 | 脱着·分解· 組み付け作業 |
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| 6 | 取りはずし部品 |
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プレコートボルト
プレコートボルトとは、ねじ部にシールロック剤が塗布されているボルトである。
プレコートボルトを再度締め付けたり、緩めたり、または動かす場合は、指定の接着剤を使用して、プレコートする。
プレコート部品を再利用する場合は、ボルトおよびねじ穴の古い接着剤を取り除き、ホワイトガソリンなどで脱脂、圧縮エアで乾燥、それからボルトのネジ部に指定のシールロック剤を塗布し、規定トルクで締め付ける。
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塗布するシールロック剤によっては、硬化するまで規定時間放置しなければならない場合がある。
ガスケット
ガスケットは必要に応じ、シール剤を使用し漏れを防ぐ。
ボルト、ナットおよびスクリュー
ボルト、ナット、スクリューは締め付けトルクを確認し、常にトルクレンチを使用する。
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ヒューズ交換
ヒューズを交換する場合は、同容量のヒューズを使用する。やむなく異なる容量のヒューズを使用する場合は、規定アンペアより低い容量のヒューズを使用する。

クリップ
ボデー部品の一般的なクリップ脱着は図に示す。


車両のジャッキアップ、ジャッキダウンおよび支持
バキュームホース取りはずしおよび取り付け
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バキュームホースを抜く場合は、ホースの中心ではなく、端を持って抜く。
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バキュームホースを抜く場合は、タグを使用してどこに接続するかわかるようにする。
バキュームゲージを使用する場合、コネクタが大きすぎる場合は、ホースを接続しない。少し小さいアダプタを調整用として使用する。ホースが一旦伸びてしまうと、エア漏れを生じる可能性がある。
トルクレンチに延長工具を使用した場合の締め付け
トルクレンチにSSTまたは工具を組み合わせ、全長を延長して締め付ける場合、トルクレンチの読みが規定締め付けトルクの値になるまで締め付けると、実際の締め付けトルクは過大となる。
本文には、規定締め付けトルクのみを記載している。SST、延長工具を使用する場合は、計算式によりトルクレンチの読みを求める。
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計算式 T'=T×L2/(L1+L2)
| T' | トルクレンチの読み[N·m{kgf·cm}] |
|---|---|
| T | 規定締め付けトルク[N·m{kgf·cm}] |
| L1 | SSTまたは工具の長さ[cm] |
| L2 | トルクレンチの長さ[cm] |
バッテリーターミナルの脱着
電気系統の作業を行う場合は、ショートによる焼損を防ぐため、事前にバッテリーマイナスターミナルを取りはずす。
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バッテリーターミナルを脱着する場合は、イグニッションスイッチおよびライティングスイッチをOFFにし、ターミナルのナットを完全にゆるめて、こじらないように行う。
電子部品の取扱い
ECUのカバーまたはケースは開けない。(ICターミナルに触ると、ICが静電気により損傷する可能性がある。)
コンピューター、センサーおよびリレーなどの電子部品に衝撃を与えない。落下させてしまった場合は交換する。
電子部品を高温·多湿にさらさない。
エンジンをスチームで清掃する場合は、電子部品、エアフィルタおよびエミッション関係部品に直接水がかからないように注意する。
変形および静電気による不具合発生のおそれがあるため、コネクターの端子に触れない。
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インパクトレンチを使用して、温度スイッチや温度センサーなどの取りはずしおよび取り付けは絶対にしない。
燃料系部品の脱着作業場所
風通しが良く、周囲に溶接機、グラインダー、ドリル、電気モーターおよびストーブなどの火気のない場所で作業する。
気化した燃料が充満するおそれのあるピットやその近くなどでは作業しない。
燃料系部品の脱着
作業開始前に消火器を準備する。
静電気防止のため、フューエルチェンジャー、車両およびフューエルタンクなどにはアース線を取り付けるとともに、足元が滑らない程度に水をまく。
電動ポンプおよび作業灯などの電気機器は、火花が飛んだり高温になるおそれがあるので使用しない。
鉄ハンマーなどは、作業時に火花が飛ぶおそれがあるので使用しない。
燃料の付着したウエスは分別処理する。
吸気経路内に金属片などが入ると、エンジン本体およびターボチャージャーなどに悪影響を与える。
吸気系部品の脱着作業を行う場合は、取りはずした吸気系部品およびエンジン側の開口部を、清潔なウエスまたはガムテープなどでふさぐ。
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吸気系部品を取り付ける場合は、金属片などの混入がないことを確認する。
ホースを取りはずす前に、ホースの差し込み深さおよびクランプ位置を確認し、復元が確実に行えるようにする。
変形やへたりのあるクランプは、新品と交換する。
ホースを再使用する場合は、クランプをホースのクランプ跡に合わせて取り付ける。
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板バネ式クランプは、取り付けた後矢印の方向に力を加えてなじませる。
アンテナは、コンピューター·センサー等、車両の電子システムから出来るだけ離れた場所に取り付ける。
アンテナコードは、コンピューター·センサー等、車両の電子システムから少なくとも20cm離して取り付ける。
アンテナコードと他の配線を一緒にしない。また、アンテナコードと他の配線は、可能な限り離す。
後付け品に関しては、個々の取り付け要領書に従い確実に取り付ける。
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高出力の移動通信機器は、取り付けない。
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ヘッドランプ点灯時にカバーを使用する場合は、3分以上行わない。
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保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、フロントバンパーの運転席側にあるフタを取りはずす。
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車両に搭載されている工具トレイから、けん引フックおよびホイールナットレンチを取りはずす。
ホイールナットレンチを使用して、けん引フックを取り付ける。
スピードメーターテスター測定要領
前輪をローラーに乗り入れる。
後輪をフリーローラーまたはリジッドラックでフリーにする。
ロックチェーンで車両を固定する。
エンジンを始動し、Dレンジで徐々に車速を上げて測定する。
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測定終了後は、ブレーキで徐々に減速し停止する。
ブレーキテスター測定要領
測定する車輪(前輪または後輪)をローラーに乗り入れる。
シフト位置をニュートラルにする。
テスターのローラーを駆動して測定する。
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シャシダイナモメーターによる測定要領
| 車両状態 | シャシダイナモメータタイプ | 車速、テスト時間 | プロペラシャフト |
|---|---|---|---|
| 1 | 2ホイールシャシダイナモメーター | 低速(50km/h以下)で1分間以内* | 取りはずし |
| 2 | 4ホイールドリブンシャシダイナモメーター | 制限なし | 通常状態 |
オンザカーバランサー測定要領
2柱リフトなどで4輪共ジャッキアップする。
測定する左右前輪または左右後輪のサスペンションアーム先端下部に、ピックアップスタンド2個をセットして保持する。
ピックアップスタンドにより車両が前後で傾かないように、リジッドラックで支える。
パーキングブレーキを解除する。
各タイヤを手で回し、引きずりがないことを確認する。
ホイールバランサーをセットする。
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エンジンによる駆動とホイールバランサーのローラーによる駆動を併用して測定する。
前輪または4輪とも持ち上げた状態でけん引する。なお4輪接地でけん引する場合は、けん引速度30km/h以下、けん引距離80km以内とする。
4輪接地または4輪とも持ち上げた状態でけん引する。なお、走行系および駆動系に異常がある場合は、4輪を持ち上げた状態で運ぶ。
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前輪または後輪のみ持ち上げた状態でけん引をしない。
けん引は、図に示されている方法の1つで行う。
| けん引方法 | パーキングブレーキ | トランスアクスルシフトレバー位置 |
|---|---|---|
| キャリヤカ- | かかっている状態 | どの位置でもOK |
| レッカ-(4輪持ち) | かかっている状態 | どの位置でもOK |
| レッカ-(4輪接地) | かかっていない状態 | ニュートラル |

大量の未燃焼ガソリンまたはCNGがコンバータ内に流れると触媒がダメージを受ける原因になる。このようなことを防止する為に、下記の注意を守る。
ガソリン車は無鉛ガソリンのみを使用する。
スパークプラグの火花点検を行う必要がある場合、インジェクターのコネクターをはずし燃料噴射を止める。
エンジンの圧縮圧力測定を行う場合は、インジェクターのコネクターをはずし燃料噴射を止める。
フューエルタンクがほとんど空の状態でエンジンを回転させない。エンジンを回転させるとミスファイヤを起し、コンバータに余分な負荷がかかる可能性がある。